【期日・期間・期限】用語集 - 図解六法
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期日
一般には、ある行為がなされ又はある事実が生ずべきとされている時点又は時期を指し、ある時点から他の時点までの継続的時間である「期間」に対するものである。
訴訟法上は、裁判所、当事者その他の関係人が一定の場所に会合して訴訟行為をする時間を意味する。
例えば、口頭弁論期日、公判期日など。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
期間
ある時点から他の時点までの一定の時間的隔たりの間の長さ。
例えば、五日間、四月一日から五箇月間。
民法は、期間の計算方法について初日不算入(一四〇)などの原則を定めており、法令等に別段の定めがある場合のほかはこれによる(一編六章)。
訴訟法上の期間については特別規定がある(民訴九五~九七、刑訴一編七章)。
例えば、民事訴訟法上は、一定の訴訟行為をすべき期間を、法律が定めるもの(法定期間)と裁判所が個別に定めるもの(裁定期間)とに区分し、法定期間のうちの不変期間(控訴期間等)を除き、裁判所の裁量等による伸縮が認められる。
刑事訴訟法上の期間計算のうち、時効期間については、民法の原則と異なり、初日を一日として算入する(五五①但)。
公法上の期間計算については、原則として民法の定めによるが、国会法等に特例がある。
また、行政不服審査法上の不服申立期間等、各法令中に期間に関する特別の定めが設けられている例が少なくない。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
日時
日付と時刻。
契約の履行等の期限を定めるとき、期間で定める場合と日時で定める場合とがある(民五四二)。
年度
原則として、一年を単位とした期間を表すときに、会計年度、事業年度等と用いる。
通例、暦年は年度とはいわない。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
コラムー期限と条件ー
期限
法律行為の効力の発生、消滅又は債務の履行が、将来発生することの確実な一定の日時の到来にかかっている場合の、その一定の日時。
付款の一つ。
その到来が確実なものである点において「条件」と異なり、一定時点間の時間的長さを指す「期間」とも異なる。
期限には法律行為の効力等の始期に係るものと終期に係るものがあり、また、その到来の時期が確定しているかどうかで確定期限と不確定期限に分かれる。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
条件
法律行為の効力の発生又は消滅を、将来発生するかどうか不確実な事実の成否にかからせる法律行為の付款。
成否が不確定な点で期限と異なる(民一二七~一三四)。
公法関係においては右の意味でのほか、期限、負担、取消権の留保等を含め行政行為の付款一般を表すものとしてこの語が用いられる場合が多い。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
コラムー期間の計算ー
起算日
期間を計算し始める第一日(民一四〇)。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
初日
法令上、特定の日から三日間、一週間又は一年間というように期間を定めた場合におけるその特定の日。
民法では、期間が午前零時から始まるときを除き初日は期間に算入しないとされている(一四〇)が、期間が午前零時から始まるかどうか不分明な場合もあるので、最近の立法例では、「…から起算して」という表現で初日算入を明確にしていることが多い。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
応答日
週、月又は年における一定の日に対応する他の週、月又は年におけるその一定の日と同じ位置を占める日をいう。
例えば、民法では、「週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する」などとされている。
期間の計算について規定する際に用いられる(民一四三②等)。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
起算
ある点を出発点としてものを数え始めること。
期間の起算について、民法はその原則を定め、期間を定めるのに時をもってしたときは即時から起算し、期間を定めるのに日、週、月、年をもってしたときは原則として初日を算入しないとする(一三九・一四〇)。
公法上の期間の起算については民法の原則に従うものとされているが、国会法(一三三)、刑事訴訟法(五五①但)等にはこの特例がある。
[有斐閣法律用語辞典第4版]
通算
全体をひっくるめて計算すること。
通常、期間の計算について使われる。
単純に、二以上の期間を足し合わせるという意味で使われる場合(裁四二①)と、本来は性質のやや異なる期間を本来の期間に算入するという意味で使われる場合(刑訴四九五)とがある。
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